2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
育成者権の侵害立証を行いやすくする観点から、品種登録簿に記載した登録品種の特性を利用して、育成者権が及ぶ品種であるかどうかを推定する規定を創設することとしております。 また、品種登録制度を充実させるため、他の知的財産制度に倣った規定の整備を行うこととしております。
育成者権の侵害立証を行いやすくする観点から、品種登録簿に記載した登録品種の特性を利用して、育成者権が及ぶ品種であるかどうかを推定する規定を創設することとしております。 また、品種登録制度を充実させるため、他の知的財産制度に倣った規定の整備を行うこととしております。
修正の趣旨は、輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設等に関する規定の施行期日を令和二年十二月一日から令和三年四月一日に、品種登録の審査の実施方法の充実及び見直し、品種登録簿に記載された登録品種の特性の位置づけの見直し等に関する規定の施行期日を令和三年四月一日から令和四年四月一日に改めることであります。
法第三十五条の二で、品種登録簿に記載された特性、いわゆる特性表でございますけれども、と被疑侵害品種の特性を比較することで両者の特性が同一であることを推定する制度が創設されまして、これによって、苦労して新しい品種を登録することができた育成者権者が他者からの侵害を立証しやすくなるといったメリットが生じるわけでございます。
育成者権の侵害立証を行いやすくする観点から、品種登録簿に記載した登録品種の特性を利用して、育成者権が及ぶ品種であるかどうかを推定する規定を創設することとしております。 また、品種登録制度を充実させるため、他の知的財産制度に倣った規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘の種苗のデータについて、種苗法に基づいて品種登録されたデータについては、品種登録簿により公開をされているわけであります。また、関連の研究データなどについては、公開の判断はこれを所有する自治体の判断であると理解をしています。
以上のほか、出願料・登録料の改定、品種登録簿の閲覧等に関する規定の新設その他所要の規定を整備することとしております。なお、指定種苗制度については現行制度と同様の規定により、引き続き種苗流通の適正化を図っていくこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
以上のほか、出願料、登録料の改定、品種登録簿の閲覧等に関する規定の新設その他所要の規定を整備することとしております。なお、指定種苗制度については現行制度と同様の規定により、引き続き種苗流通の適正化を図っていくこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。